討論会における研究発表の特許手続上の証明について

本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されておりますので,本討論会において文書をもって発表し,
(1)その発表した日より6ヶ月以内に(討論会講演要旨集発行の日より起算),その発明者が実用新案または特許について) 『「特許法第30条第1項の適用」を受けようとする旨を記載した書面』を特許出願と同時に特許庁長官に提出し,
(2)さらに,その発明,考案が『本学会開催の討論会で発表されたものであることを証明する「本学会発行の証明書」を出願の日より30日以内に特許庁長官に提出するとき』は, その発明,考案は新規性を失わないと認められることとなっています。この際,討論会講演要旨集に記載されていることがらに関しては,刊行物と見なされるので当然保護されます。 したがって,討論会講演要旨集に記載のないことがらについての発表を保護の対象としたいときのみ,別に文書を本学会に提出することになります。それには,
(イ)発表者は,発表のもとになる「文書」(全部または必要部分)を作成して,あらかじめ座長に提出し,発表後,口頭で発表したことの事実を座長に「確認」してもらいます。 (討論会講演要旨集のコピーのみを特許庁に提出される場合は座長の確認は必要ありません。
(ロ)座長の確認を受けるには,次の例に示すような「確認書」を発表者が作成して,上述の「文書」と共にあらかじめ座長に提出します。
(ハ)出願者が本学会発行の証明書を特許庁長官に提出するときには,座長の捺印した「確認書」1通,「文書」2通(正,副)の他,下記の例に示すような「証明書」 (学会の控えを含む2通)を作成して,返信用封筒(宛名記入,切手貼付)を同封し,本学会宛その証明書を請求して下さい。 本学会では,この証明書に,「文書」のうち1通(正)を添付して返送いたします。

(注)発表者が連名の場合は「確認書」,「証明書」,「文書」とも全員の名前を記入すること。